むのきらんBlog

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自由に考えよう

国家緊急権を法制化すべきか

<「国家緊急権」は、憲法を無視する権利ですから、その権利を憲法に書いてしまえば、憲法を無視したとしても免責されてしまいます。それなら、その責任を追及する方法がありません。>

・・・疑問です。憲法と法制に明文化することで、その妥当性を検証できます。ただしあまりに詳細なポジティブリストにすると、真の「想定外事態」に対応できなくなります。人権を守る、その基盤たる環境、国土、社会、国家を守るという目的性と緊急性を明確にしておくことが重要でしょう。

 

<「緊急事態法制」は整えておくべきだとしても、憲法それ自体に「国家緊急権」に当たる条項をもうけておくというのは、極めて危険で、問題があると言わざるをえません。「国家緊急権」の行使は、明文化せず、事後的に追及・検証すべきものなのです。>

・・・(憲法違反の)「緊急事態法制」を整えるという論理は不味いでしょう。違憲立法は不味いのです。それこそ立憲主義にもとります。緊急事態法制は、近代立憲主義の枠内で、国民の合意の上で整理しておくことが重要でしょう。

 

 本来は、改憲が必要かもしれませんが、日本国憲法体制を守るための法整備というような整理も考えられるようにも思います。(ちょっと無理かもしれませんが、9条の解釈改憲の歴史もあるしね)

 

 明文化しなかった場合、どう事後的に追及・検証すべきか極めて不安定です。そうなると官僚組織は、「暴走するか」「追及を恐れて萎縮するか」の2択があちこちで起こり、緊急事態へ有効に対応できません。

 

<これを解消する途としては、憲法に「国家緊急権」条項を入れるのではなく、自衛隊を「国防軍」にするのが素直なやり方です。> ・・・「国防軍」なら憲法外のことをやってもいいという論理は無理があります。国家緊急権の主体はあくまで軍(自衛隊)ではなく、政府であるべき。自衛隊はその実行組織の一つに過ぎません。

 

2015年12月09日 09:11