むのきらんBlog

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親や祖父祖母からの贈与税で戸籍謄本抄本が必要に

 

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平成27年分から「特例贈与財産の贈与」が新設されました。これは、親から子、曾祖母から孫へなど、直系卑属への贈与の場合は、贈与税を軽減するもの。

そこで新たに証明書が必要になりましたので、この部分を説明します。

 

相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(平成27年1月1日施行)|パンフレット・手引き|国税庁

 

 

  • 証明書が必要に

これを利用する場合、「贈与により財産を取得した人の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直径卑属に該当することを証する書類を提出する必要」がある。

 

ただし、110万円の基礎控除を含めて410万円以下の場合などは、特例贈与も一般の贈与も贈与税が同額になるので、 証明書の添付は必要ない。

 

【贈与税の申告等】|確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁

 

  • 親から子への贈与

自分の戸籍謄本か抄本を取れば、前述の内容が記されているのでOKだ。

 

  • 祖父祖母からの贈与

祖父祖母からの贈与の場合はどうか。受贈者が未婚の場合は、自分の戸籍謄本を取れば、戸籍に記載されている全部が記載されている。つまり親の親である、祖父祖母についても記載されているので、OKだ。(なお、「自分の戸籍謄本」、と書いたが、戸籍の筆頭者は親の名前になっている。)

 

少しやっかいなのは、受贈者が既婚の場合だ。この場合、自分の戸籍謄本では、親のことは記載されているが、祖父祖母のことは書いていない。つまり、自分の戸籍謄本や抄本では、自分と親の関係しか証明できないのだ。

 

ではどうするか。

親の戸籍謄本を取ればよい。そうすれば、親の親、そして子供である自分についての記載があるので、直系卑属であることが証明できる。結婚して姓が変った場合でも、その旨の記載もあるので、問題ない。

なお、謄本は戸籍に載っている全員分、抄本は特定の人の分である。 

 

より確実には、ついでに「戸籍の附票」も取っておくといいかもしれない。こちらは、住所の履歴と現住所が、引っ越しによって住民票が変る都度、記載されているのだ。

 

  • 親の戸籍謄本は結婚した子供が取れるか

問題ない。結婚して親の籍から除籍されていても、直系血族であれば戸籍謄本は取れる。いずれの場合でも、申請者の本人確認書類が必要であるので、自治体のHPで確認してから、出かけるか郵送で請求するかすればよい。ただし郵送だと1週間はかかるので、3月15日の申告期限までに間に合わない危険はある。

 

  • 税務署はしっかりチェックする

もしも申告の際に、この書類の添付を忘れたらどうなるか。税務署はしっかりチェックする。そして、郵送で「書類提出のお願い」という書類を送ってくる。そこには、提出すべき書類の種類と、3月15日までに提出せよと記されている。

なので、書類の漏れがないように、申告することが大切だ。