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確定申告にマイナンバーや本人確認は拒否できるのか

2017年の確定申告(2016年分)から取り入れられたマイナンバー。これ、書かないでいいのか、本人確認も拒否できるのか、なんとも悩ましいですね。そんなあなたに役立つトピックスです。

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マイナンバーは申告書に記載しないといけないのか

記載しないといけないことになっているが、記載しなくても受理される。

これは、比較的広く知られていることです。

以下、引用部は全て国税庁のFAQより引用。太字は筆者。

社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成29年1月4日現在)|社会保障・税番号制度<マイナンバー>について|国税庁

Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)

税務署等では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。


Q2-3-3 税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。

(答)

税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

 

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画像は国税庁サイトより

 本人確認書類の添付は必要か

本人確認書類の添付もしくは提示が必要ということになっているが、添付や提示しなくても受理はされる。ただしそれは、申告書にマイナンバーの記載があったとしても、「申告書にマイナンバーの記載がないもの」として、受理される、ということになります。

 

マイナンバーの記載の有無を確認しているのか

受付窓口で、記載の有無と本人確認を確認している。

確認できた場合は、申告書の右下に鉛筆でチェックマークをしています。(複数の都県でそうなっていますので、おそらく全国統一のやり方でしょう)

 

複数の申告書にそれぞれ本人確認書類の添付はいるのか

不要。同時に複数の申告書を提出する場合、本人確認書類は一つ提出すればOK。逆に、もしもマイナンバーの記載漏れがある申告書があれば、その場で記入を促される。

 

夫などの確定申告書類を代わりに申告してもいいのか

可能。夫などの書類を妻がまとめて窓口に持って行っても一般的には受理される。夫のマイナンバーを記載した場合、夫の本人確認書類の提示や添付が必要。厳密にいえば、持って行った妻の身元が確認できる資料も必要だが、一般的には提示は求められないケースが一般的。

なお、「税申告・申請等事務代理人届出書」を提出するのが正式。(ただし、記載方法を間違えると後述の問題があり、やぶ蛇)。

 

ちなみに、夫の確定申告書を、妻が毎年、夫の代わりに作っていいか、といえば、厳密にいえば税理士法違反となる可能性があります。(細かくいえば、妻が一から作成してはダメ。夫の下書きを妻が記入するならOK。つまり、税理士以外が申告書の作成を代理してはダメ、委任されて代筆や提出をするのはOK、ということ。)

 

本人確認書類の添付や提示は、今年一回出せば、今後は要らないのか

今後も毎年必要。毎回、本人確認を、ということになる。面倒くさいが、そういうことです。

 

法定調書や源泉徴収票などに支払先のマイナンバーは書かなければいけないのか

原則は必要。ただし、支払先にマイナンバーを教えてくれと頼んで、拒否されたら、その旨を記録しておけばよいことになっている。現実問題として、たとえば、会社が個人の大家さんから不動産仲介業者を介して事務所や駐車場を借りていて、大家さんや地主さんに、「マイナンバーを教えてください。本人確認をお願いします。」と頼んでも、拒否されるケースが結構ある。その場合は、その旨記録しておけばいい、ということになっている。

 

たとえば、不動産の場合の原則はこちら。 

Q3-2-2 個人で所有している不動産を法人に賃貸していますが、その法人(借主)から、法定調書に記載するためにマイナンバー(個人番号)の提供を求められました。この場合、マイナンバー(個人番号)を提供しなければならないのですか。(平成28年12月22日掲載)

(答)

社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入に伴い、平成28年1月1日以後の支払に係る「不動産の使用料等の支払調書」には、支払を受ける方の氏名及び住所のほか、マイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。
税法上、法人又は不動産業者である個人の方(主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる個人の方を除きます。)は、同一人に対するその年中の不動産の使用料などの支払金額が15万円を超える場合には、税務署へ「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要となるため、その支払を受ける方(貸主)に対してマイナンバー(個人番号)の提供を求めることになります。
ご質問の場合については、不動産の借主である法人が「不動産の使用料等の支払調書」を税務署へ提出する場合には、当該調書に支払を受ける方のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があるため、支払を受ける方はマイナンバー(個人番号)を提供する必要があります。
なお、マイナンバー(個人番号)を提供する場合には、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける方が本人確認を行うため、マイナンバーカード等の提示等が必要になります。詳しくは、本人確認に関するFAQのQ1-1を参照してください。
また、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける不動産の使用料などの支払をする方は、提供を受けたマイナンバー(個人番号)を含む特定個人情報を取り扱う際には、それら特定個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。詳しくは、Q3-5を参照してください。
※ 不動産の使用料などの支払を受ける方(貸主)が法人の場合には、支払をする方(借主)に法人番号を提供する必要があります。

 

従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合について。

Q1-13 従業員からマイナンバー(個人番号)の提供を拒否された場合、どのように対応すればよいですか。

(答)

従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法令で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、マイナンバー(個人番号)の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

 

そもそもマイナンバーは記載したほうがいいか

これについては、いろんな見方があります。

マイナンバーを記載すると、税務署に自分のことが丸見えになりやすくなります。副業収入、預金残高などの資産の全貌などなど。なので「記載しないほうがいい」という声も結構あります。

私は、「マイナンバーを記載したほうがいい派」です。マイナンバーの記載は罰則なしとはいえ、義務づけられていますし、今後国策として間違いなく進められるものだからです。いずれは半強制的に記載させられることになるでしょう。記載をしないほうが、あらぬ疑いを招く、という面もありそうです。毎年どうしようか、と悩むよりは、いずれ記載させられるならば、今からちゃんとしておいたほうが、精神衛生上、楽ちんじゃないですか。

そして、正しく納税している人がみんなマイナンバーを記載すれば、「記載していない人はアヤシイ」ということにもなるでしょう。そうなると脱税も減るわけです。

 

これ、なにやら、NHKの受信料を払うかどうか、と似ているような、似ていないような・・・

 

 

せっかくだから、マイナンバーカードを作ってみようか、という方は、確定申告も楽になります。今からでも間に合うe-Tax~使ってみた。確定申告が楽になる。~ - むのきらんBlogを読んでみてね。

一方、そもそも、「マイナンバーなんてえ。けっ。」という方は、マイナンバーは失敗するか~よくある誤解~ - むのきらんBlogを読んでみてねっ。

 

 

2017.4.2 タイトル、画像、本文などを一部見直しました。

2017.4.3   追記をしました。